学習塾の経営

法人税の納付

投稿日:10月 30, 2020 更新日:

こんにちは。ナンバー・ゼロです。

先週の金曜日、タイトルにある法人税を納付してきました。正式名称は「法人県民税」と「法人市民税」になります。実は私の場合、租税を納付期限当日に納める、公共料金などを請求書の支払期限当日に支払うという習慣になっています。

これは正直なところあまりよろしくない習慣だと思います。きちんと期日を守るという点で、期日当日にというのは全く問題はないのでしょうが、そこは人間のすることなのでついうっかり忘れたということが出てくる可能性があります。相手機関もそれは重々承知で、実は納付期限や支払期限を多少過ぎてもきちんと受け付けてくれます。いわゆる「督促状」が届く前に納付、支払いをすれば大丈夫ということにはなります。経験上、1週間程度の遅れは大丈夫なのではないかと。
とはいえ、善良な皆さんは決してこれを鵜呑みにして、遅延することがないようご注意ください。以前、旅行に出たことも一因となり、固定電話の料金の支払いを完全に忘れ、2週間以上放置してしまい、結果として電話を止められてしまった経験があります。すごいのは、支払った途端に電話が使えるようになったことですが。

さて、なぜ今回この話題を出したかというと、コロナウイルスによる収入の減少で、家庭や企業の各種税金や公共料金を先延ばしにするというものについて触れておこうという意図からです。
きちんとした言葉を使うならば、「免除」ではなく「猶予」ということになります。前者であれば、納付・支払いの義務がなくなりますが、後者であるということは、一時的に納付・支払いをしないで済むことにはなりますが、どこかでまとめて納付・支払いをしなければならなくなるということになります。

一時的に楽をして他のことにその浮いた分を回してしまったりすると、結局自分で自分の首を絞めるということになります。結局、どこかでまとめて出費が必要となり、最悪の場合は家計や経営が破綻することにもなりかねません。
私自身、家計のことも経営のこともよくよく考え、最終的には「猶予」措置は利用しないことにしました。皆さんも、慎重に考えていることとは思いますが、安易に先延ばしはしない方が無難なのではないでしょうか。

中学生、高校生の皆さんには少し難しい話かもしれません。ただ、自分の毎日の学習に当てはめて考えてみると、大なり小なり同じようなことなのかもしれませんね。

それでは、また。

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